(目 的)
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第1条
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この規則は、シルバースター部会の円滑な運営をはかりシルバースター登録制度を充実向上せしむることを目的として定める。
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(部会長、副部会長、常任委員及び地区委員の選任並びに相談役の委嘱)
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第2条 |
部会長1名及び常任委員10名(内副部会長1名)は部会総会において部会員のうちから選任する。
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2. | 常任委員は次に掲げる各ブロックごとに1名とし、当該地区委員の互選とする。 |
① | 北海道ブロック(北海道)※常任委員は北海道地区委員とする。 |
② | 東北ブロック(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県) |
③ |
関東甲信越ブロック( | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県) |
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④ | 東京ブロック(東京都)※常任委員は東京都地区委員とする。 |
⑤ | 東海ブロック(静岡県、愛知県、岐阜県、三重県) |
⑥ | 北陸ブロック(富山県、石川県、福井県) |
⑦ | 近畿ブロック(滋賀県、奈良県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県) |
⑧ | 中国ブロック(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県) |
⑨ | 四国ブロック(香川県、徳島県、愛媛県、高知県) |
⑩ | 九州ブロック(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県) |
3. |
地区委員は各都道府県ごと1名(計47名)を当該都道府県部会員の互選により選出し、部会長が委嘱する。 |
4. |
部会長、副部会長、常任委員、地区委員の任期は2年とし、再任を妨げない、ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とし、任期満了の場合でも後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
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5. |
相談役(若干名)は常任委員会の同意をえて部会長が委嘱し、任期は2年とする。
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6. |
相談役は部会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
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7. |
顧問は全旅連正副会長会議の同意をえて全旅連会長が委嘱し、任期は2年とする。
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(部会会議)
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第3条
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部会会議は総会、総代会、常任委員会、委員会並びに経営研究委員会を設ける。
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2. |
総会は総代会をもってこれに代えることができる。
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3. |
総代会は第2条3項により選任された地区委員により構成する。
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(総会並びに総代会の招集)
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第4条 |
総会(総代会)は毎年1回開催するものとし、また必要に応じ臨時に開催できるものとする。 |
2. |
総会(総代会)は部会長が招集し議長となる。部会長に事故があった場合には、副部会長又は部会長の指名する常任委員がその職務を代行する。
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第5条 |
総会(総代会)の招集は、開催日の14日前までに会議の目的たる事項、日時、場所等を明示した書面を部会員(地区委員)に送付して行う。 |
2. |
急を要するときは、前項の期間を短縮し又は手続きを省略して総会並びに総代会を招集することができる。 |
(総会並びに総代会の議事)
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第6条 |
総会の議事は部会員、また総代会は地区委員の過半数が出席しその過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
2. |
総会に出席することのできない部会員及び総代会に出席できない地区委員は書面又は代理人によって議決権を行使できる。とくに代理人を指名しない場合は部会長に委任したものと見做す。 |
3. |
次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。 |
① | 運営規則の変更 |
② | 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更 |
③ | 毎事業年度の事業報告及び決算報告の承認 |
④ | 会員に対する経費の賦課及び徴収の方法 |
⑤ | 解 散 |
⑥ | その他この規則で定める事項 |
4. | 次に掲げる事項は総代会において議決することができる。 |
① | 運営規則の変更 |
② | 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更 |
③ | 毎事業年度の事業報告及び決算報告の承認 |
④ | 会員に対する経費の賦課及び徴収の方法 |
⑤ | その他この規則で定める事項 |
(総会並びに総代会の議事録)
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第7条 |
総会並びに総代会の議事については、議事録を作成し議事の経過の要領及びその結果を記載し議長及び出席した常任委員が署名しなければならない。
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(常任委員会・委員会)
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第8条 |
部会長は必要に応じ常任委員会及び委員会を招集しその議長となる。
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2. | 常任委員会においては部会の運営に関し必要と認めた事項を協議する。 |
3. | 委員会においては一般的な事項を協議する。 |
(経営研究委員会) |
第9条 | 経営改善並びに制度の向上に資するため経営研究委員会を置く。 |
2. | 経営研究委員会の構成は部会長の委嘱により、任期は2年とする。 |
(ブロック会議) |
第10条 | 常任委員は当該ブロックを代表し必要に応じ、ブロック会議を招集しブロック内部会関係事項について協議する。ブロック内運営については当該ブロックの定めるところによる。 |
(部会の経費)
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第11条 |
経費の支弁は別に定める。 |
(部会員の除名)
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第12条 | 部会員は次の各号に該当しない限り除名されない。 |
① | シルバースター登録審査委員会がシルバースターの登録を取り消したとき。 |
② | シルバースターの名誉を毀損し、又は当部会の趣旨に反する行為があったとき。 |
③ | 当部会費を滞納したとき。 |