地方税法・入湯税(全文)



第4章 目的税
第4節 入湯税(昭32法60・本節追加・昭38法80・繰下・昭43法4・繰下)

(入湯税)
第701条  鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
(昭46法11・一部改正・昭52法6・一部改正・平2法14・一部改正)通達9章2(1)~(4)
 
(入湯税の税率)
第701条の2  湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円を標準とするものとする。
(昭46法11・一部改正・昭50法18・一部改正・昭52法6・一部改正)(150円を標準:通達9章2(5))
 
(入湯税の徴収の方法)
第701条の3  入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(昭38法80・一部改正)(特別徴収 法一.1.九)(証紙徴収 法一.1.11)
 
(入湯税の特別徴収の手続)
第701条の4  入湯税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
 
 2  前項の特別徴収義務者は、当該市町村の条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
 
 3  前項の規定によつて納入した納入金のうち入湯税の納税者が特別徴収義務者に支払わなか
つた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
 
 4  特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(納入金 法一・12)(特別徴収義務者 法一・1.10)
 
(入湯税に係る徴税吏員の質問検査権)
第701条の5  市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
 
1.特別徴収義務者
2.納税義務者又は納税義務があると認められる者3.前2号に掲げる者以外の者で当該入湯税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
 2  前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 
 3  入湯税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第701条の18<入湯税に係る滞納処分>第6項の定めるところによる。
(昭34法149・一部改正)
 
 4  第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 
(入湯税に係る検査拒否等に関する罪)
第701条の6  次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
3.前条の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

 2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 
(入湯税の脱税に関する罪)
第701条の7  第701条の4第2項の規定によつて徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
 
 2  前項の納入しなかつた全額が50万円をこえる場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円をこえる額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
 
 3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
(昭38法80・繰下)

第701条の8
 削除
(昭38法80・全改)
 
(入湯税に係る更正及び決定)
第701条の9  市町村長は、第701条の4<入湯税の特別徴収の手続>第2項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
 
 2  市町村長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
 
 3  市町村長は、前2項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
 
 4  市町村長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
 
(入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第701条の10  市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下入湯税について同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
 
 2  前項の場合においては、その不足金額に第701条の4第2項<特別徴収義務者の申告納入>の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下入湯税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
(昭38法80・一部改正・昭42法25・一部改正・昭45法13・一部改正)
 
 3  市町村長は、特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を滅免することができる。
 
(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)
第701条の11  入湯税の特別徴収義務者は、第701条の4第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、
年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
(昭38法80・一部改正・昭42法25・一部改正・昭45法13・一部改正)
 
 2  市町村長は、特別徴収義務者が第701条の4第2項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を滅免することができる。
 
(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第701条の12  納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第701条の9第1項<更正>又は第3項<不正行為に係る更正>の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足全額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を滅少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
(昭38法80・一部改正・昭59法7・一部改正・昭62法94・一部改正)
 
 2  次の各号の一に該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗して計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
(昭62法94・一部改正)
  1.納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第701条の9第2項の規定による決定があつた場合
2.納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第701条の9第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
3.第701条の9第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合
(昭38法80・全改)

 3  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
(昭43法4・全改)
 
 4  市町村長は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収業務者に通知しなければならない。
 
(入湯税に係る納入金の重加算金)
第701条の13  前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
(昭38法80・一部改正・昭59法7・一部改正・昭62法94・一部改正)

【令】第56条の13の2
 2  前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
(昭38法80・全改・昭62法94・一部改正)
 
 3  市町村長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第3項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
 
 4  市町村長は、第1項又は第2項の規定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
 
第701条の14  削除
(昭37法161・全改)
 
第701条の15  削除
(昭38法80・全改)
 
(入湯税に係る督促)
第701条の16
 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下入湯税について同じ。)までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
 
 2 
 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(昭34法149・一部改正・繰上)
 
(入湯税に係る督促手数料)
第701条の17  市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することがてきる。
(昭38法80・一部改正)
 
(入湯税に係る滞納処分)
第701条の18  入湯税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該入湯税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
(昭34法149・全改)
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 2  第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
(以下6項まで昭34法149・追加)
 
 3  入湯税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2<繰上徴収>第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直にその財産を差し押えることができる。
 
 4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る入湯税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
 
 5  市町村の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることがてきる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
 
 6  前各項に定めるものその他入湯税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
 
 7  前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(昭37法161・一部改正・6項繰上)
 
(入湯税に係る滞納処分に関する罪)
第701条の19  入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(昭34法149・全改)
 
 2  特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
(昭34法149・全改)
 
 3  情を知つて前2項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(昭34法149・全改)
 
 4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
 
(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(昭34法149・一部改正)
第701条の20 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(昭34法149・全改)
1.第701条の18<入湯税に係る滞納処分>第6項の場合において、国税徴収法第141条<質問及び検査>の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.第701条の18第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書額の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 
 
第701条の21及び第701条の22 削除
(昭38法80・全改)
 
(入湯税に係る犯則事件に関する国梢犯則取締法の準用)
第701条の23  入湯税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第19条ノ2<検査拒否の罪>及び第22条<申告義務違反及び脱税煽動等の罪>の規定を除く。)を準用する。

【令】第58条
 
第701条の24  前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第252条の19第1項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第252条の19第1項<指定都市の特例>の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第252条の19第1項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自活法第252条の19第1項の市の長は、入湯税に関する犯則事件が地方自治法第252条の19第1項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第701条の25  第701条の23の場合において、国税犯則取締法第11条<証憑集取の管轄・引継>及び第12条<権限の地域的限界>の規定は、地方自治法第252条の19第1項の市の入湯税に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。
 
第701条の26  第701条の23の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても入湯税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
 
第701条の27  第701条の23の場合において、入湯税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
 
第701条の28  第701条の23の場合において、国税犯則取締法第14条第1項<国税局長又は税務署長の通告処分>の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該市町村の収入とする。
 
(国税犯則取締法を準用する入湯税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第701条の29  第701条の23<入湯税に係る犯則事件に関する国税反則取締法の準用>の場合において、第701条の27の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされる入湯税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第1条第1項<質問・物件の検査・領置>の収税官吏の職務を
行う第701条の23の市町村の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。
 
 2   法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。