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●生活衛生業とは? |
厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛法)で規定する飲食業、理・美容業、クリ-ニング業、ホテル・旅館業など18業種の総称であり、一般 に生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいる。 |
これらの業種は、いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供している。 |
生衛法で規定する生活衛生関係営業は、次の18の営業となっている。 |
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1. |
理容店 |
9. |
食肉販売店 |
12. |
すし店 |
2. |
美容店 |
10. |
食鳥肉販売店 |
13. |
めん類店(そば・うどん店) |
3. |
興行場(映画館) |
11. |
氷雪販売業(氷屋) |
14. |
中華料理店 |
4. |
クリーニング店 |
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15. |
社交業(スナック・バーなど) |
5. |
公衆浴場(銭湯) |
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16. |
料理店(料亭など) |
6. |
ホテル ・旅館 |
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17. |
喫茶店 |
7. |
簡易宿泊所 |
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18. |
その他の飲食店
(食堂・レストランなど) |
8. |
下宿営業 |
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